| 労働者災害補償保険 |
労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者の業務上の事由及び通勤による事故
(傷病・疾病・廃疾・死亡)について、その労働者または遺族を保護するために給
付されるものです。
[業務災害] [通勤災害] 業務外の事故は、社会保険や国民保険などから給付されます。
1・療養補償給付(療養給付)
こんなとき
・ 労働者が業務災害又は通勤災害によって負傷したり病気
になったりしたとき
給付の範囲
1 診察
2 薬剤・治療材料の支給
3 処置・手術その他の治療
4 病院又は診療所への収容
5 看護
6 移送
いつまで
・ 傷病が治るか死亡するかで、療養の必要がなくなるまで
2・休業補償給付(休業給付)
こんなとき
・ 療養の給付をうけている労働者が、
その療養のため労働
することが出来ず、賃金を受けてないとき
給付の範囲
・ 休業の4日目から、1日に付き給付基礎日額
(平均賃金相当)の6割が支給されます。
さらに、給付基礎日額の2割が「特別支給金」として支給されます。
(合計8割の支給)
〈 注 〉 ・ 支給額は、賃金水準の変動に応じて改定されます。
・ 休業の3日間は、労働基準法の定めにより
事業主が6割 の休業補償をしなければなりません。(通勤災害は不要)
・ 給付基礎日額は、
給与締切日前3カ月間の賃金総額をその間の総日数(暦日数)で除した額
3・障害補償給付(障害給付)
こんなとき
・ 療養の給付を受けていた労働者で、
傷病が治った後一定の障害(障害等級1級ー14級)が残ったとき
給付の範囲
・ 障害等級1級ー7級の場合、給付基礎日額の
313日分ー131日分が
年金として支給されます。ただし、障害の程度に変更があったときは、
その後の等級となります。
・ 障害等級8級ー14級の場合、給付基礎日額の
503日分ー56日分が
一時金として支給されます。
さらに、この給付には
3,420,000円ー80,000円が
特別支給金(一時金)として支給されます。
4・傷病補償年金(傷病年金)
こんなとき
・ 療養の給付を受け初めて1年6カ月経過してもなおその傷病が治らないで、
しかも疾病等級1級ー3級に該当とき
給付の範囲
・ 休業補償給付(休業給付)のかわりに、給付基礎日額の313日分ー
245日分が
年金として支給されます。
ただし、疾病等級に該当しないときは、そのまま休業補償給付が支給されます。
さらに、 1,140,000円ー
1,000,000円が特別支給金(一時金)として支給されます。
5・葬 祭 料 (葬祭給付)
こんなとき
・ 労働者が業務災害または通勤災害により死亡したとき
給付の範囲
・ 葬祭を行う人(通常は、遺族)に、
280,000円+給付基礎日額の30日分
ただし、その額が給付基礎日額の60日分より少ない場合は、
給付基礎日額の60日分
6・遺族補償給付(遺族給付)
こんなとき
・ 労働者が業務災害または通勤災害により死亡したとき
(療養の給付を受けている労働者の疾病が悪化して死亡した場合も含む)
給付の範囲
・ その遺族に対して年金または一時金が支給されます。
年金は、その遺族の数(1人より5人以上)により
給付基礎日額の 153,193,212,230,245日分
一時金は、給付基礎日額の
1,000日分
さらに、 3,000,000円が特別支給金(一時金)として支給されます。
遺族の範囲
・ 年金受給資格者は、
労働者の死亡当時生計維持関係にある配偶者・子(胎児も含む)・
父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
ただし、妻以外の者は、18歳以下または55歳以上
もしくは 一定の障害の状態である等の条件が必要
・ 一時金は、年金受給資格者がいない(該当しない)とき、
または、年金受給権が消滅し、受給額が一時金に満たない場合
7・ボーナス特別支給金
・ 障害・遺族・傷病・の各給付の受給者には、
特別支給(ボーナス等)の金額より算出した算定基礎日額をもとにして
特別年金または特別一時金(各補償給付と同じ日数分)が支給されます。
8・特別加入制度
本来労働者災害補償保険(労災保険)は、
従業員である労働者の業務災害または通勤災害に対して保険給付を行うものですが、
労働者的要素の強い事業主(中小規模事業主及び同居親族等)に対しても、
労働保険事務組合に事務委託をし監督署へ特別加入の手続きをすることにより、
労働者とほぼ同等の給付を行おうという制度です。
(労働者性がある場合のみ)
特別加入をしてない事業主の業務遂行中は、無保険・無保証状態ということです。
9・労災保険は事業主の味方
本来、健康保険には、被保険者の業務外の傷病等について
保険給付を行うよう定めてあります。
つまり、仕事中など業務上の事由による傷病等に付いては
保険証の使用が出来ません。
また、労働基準法では、業務上の事由による傷病などに付いて
使用者は、
@療養に必要な費用を負担し、
A休業補償を行い、
B障害が残った場合はその等級に応じた障害補償を行い、
C死亡した場合は葬祭料並びに
D遺族補償をしなければならないと定めてあります。
しかも、使用者側の無過失でも責任を問われます。
つまり、業務上の事由による被災労動者は、
事業主にそれらの費用を請求することが出来るわけですが、
そうなると事業の経営も支障をきたしかねません。
ところが、これらの補償について労災保険等により災害補償される場合は
その範囲で使用者はその補償の責を免れるとなっています。
つまり、労災保険という制度を利用することにより諸々の莫大な補償を
安い労災保険料でまかなうことが出来るわけですが、
この保険制度は労働者一人一人に掛けるものではなく、
事業所自体に掛けるものです。
労災保険とは、国の力を利用して使用者や労働者を守るための最低限度の制度といえそうです。
保険料は、事業所単位で、そこで働く労働者全員の賃金総額に
その業種毎に定められた労災保険料率(1000分の6−134の範囲、危険度に応じて決定)
を乗じた額です。正社員、パート、アルバイトすべて対象となります。
建設業の労働者災害補償保険(一般事業所とは少し違います)
建設業の場合は、元請主を事業主として、その現場で作業する全従業員が適用される。
原則として、建設業の現場単位で掛ける
| 労災の保護範囲外 | 労災の保護範囲外 | 労災の保護範囲内 | 条件 | |
| 元請主 | 同居親族 | 現場従業員 | 仕事をして事業主より賃金をもらっている人 | |
| 下請主 | 同居親族 | 現場従業員 | 仕事をして事業主より賃金をもらっている人 | |
| 孫請主 | 同居親族 | 現場従業員 | 仕事をして事業主より賃金をもらっている人 | |
| 数次の下請け主 | 同居親族 | 現場従業員 | 仕事をして事業主より賃金をもらっている人 |
事業主とは、他の労働者を雇い賃金を支払っている者を言います
材料代込みや、作業の量などで請負金をもらう人は下請負の事業主です。
事業主の同居人は事業主側の親族とみなします。
厚生省の社会保険の被保険者は業務上災害について補償が受けられません。
労働者は労災保険が適用されますが、法人事業所の役員等は無保険状態です。
事業主及び同居親族は、労働保険事務組合へ事務委託する事により
労災の特別加入制度で保護できます(事前に監督署へ登録します)
労災保険料の計算
| 労務比率 | 労災保険料率 | |
| 1年間の 元請工事高の 総合計 |
×20% | ×22/1000(建築業) |
| 〃 | ×20% | ×15/1000(既設建築物設備工事業) |
| 〃 | ×24% | ×27/1000(その他の建設事業) |
初年度は、1年間の元請け見込み額で計算
1年後(3月末)に実額で再計算する(年度更新)
特別加入者 各事業所毎、1人につき
(日額5,000ー20,000円)×365 ×22/1000(建築業)
〃 ×365 ×15/1000(既設建築物設備工事業)
〃 ×365 ×27/1000(その他の建設事業)
(日額5,000ー20,000円は希望選択)
お問い合わせは充寛労務管理事務所まで